
みなさんこんにちは、Mattです。
今回は法人の設立についてコメントしていきます!
はじめて会社を作る、起業するという時、ただ○○株式会社と名乗っていませんか?法人というのはただ名乗ればよいという訳ではありません。会社というものは登記をしてはじめて「法人」「株式会社」として世の中に認知されます。
法人の設立にはざっくり以下のプロセスが必要です。
定款の作成・認証
資本金の払込
法人設立登記
銀行口座の開設
法人設立届出書の提出
1.定款の作成・認証
まず、以下の事項を決めます。これらは定款記載事項になります(株式会社の例)。
法人設立の目的
商号
本店所在地
資本金の額
発起人(=出資者)とその出資額
発行可能株式総数と設立時の発行株式数
株式譲渡制限の有無
公告の方法
事業年度(何月決算か)
設立時取締役・設立時代表取締役 など
定款とは、分かりやすく言うと会社の憲法みたいなものです。定款を作成したら、公証役場で「認証」してもらいます。「○○株式会社は、これこれこういう法人です」ということを公(おおやけ)に証明してくれるという訳です。
法務局に詳しい情報が掲載されていますので、一度チェックするとよいでしょう。
中には定款作成サービスなどを行っている施設や業者もありますが、Mattの私見ですが自分で定款を作成した方がよいと思います。皆さん、取引相手が自分の所の憲法とも言える定款を誰か別の人に代行してもらって作成していたとしたらどう思われますか?私なら自分の会社のことくらい自分ですべて把握しておきたいと思いますし、そうすべきだと思います。そうすることで、将来的に定款に記載していない業務をうっかりしてしまうようなことも避けられるでしょう。
2.資本金の払い込み
発起設立や募集設立など細かい話もありますが一旦置いておいて、いわゆる出資者全員が、発起人、又は設立時取締役のうち、誰か1人の銀行口座に出資金を払い込みましょう。これは時期的には特段制限はなく、定款認証前でも構いません。銀行で資本金の払込証明書を発行してくれますので窓口で聞いてみましょう。意外と簡単です。

3.法人設立登記
さて、いよいよ登記の申請です。登記をするためにはまず登記申請書を作成し、定款や資本金払込証明書など必要書類を添付の上、法務局へ提出します。ちなみに登記申請書の記載事項は法律で定められているので、あらかじめ記載事項は上記の法務局のサイトなどでチェックしておきましょう。司法書士に頼む人もいますが、自分でできます!
尚、「会社の設立日=法務局に登記申請書を提出した日」なので、オフィスを借りるために申し込みをする際は、利用開始日に注意しましょう。法人設立前なのに利用開始してしまうという契約上の矛盾が生じてしまいます。そして登記が無事に完了すると登記完了証が交付されます。これで晴れて法人の「登記事項全部証明書」を手に入れることが可能となります。
さて、法人ができました!さあ仕事を取ってくるぞ!、、、といっても、いきなりビジネスができる訳ではありません。何か重要なことを忘れていませんか?、、、そう、銀行口座の開設です。
4.銀行口座の開設
銀行口座は法人設立の「後」なのです。銀行では登記事項証明書や印鑑証明書などがないと口座を開設してくれません。ということで、
・会社の代表印の作成および印鑑登録
・銀行取引印の作成および口座開設
・角印(請求書など法人が発行する文書に使用する印鑑)
を準備します。銀行に法人口座を開いたら、資本金を法人口座に移しましょう。
ここからはまたMattの私見ですが、法人設立直後の銀行口座開設は非常にハードルが高いです。鶏が先か卵が先かの議論になりますが、銀行としてはマネーロンダリングなどの犯罪に使用されないか注意する義務があります。でも法人の銀行口座がないと取引先に請求書を発行しても個人名義の口座になってしまいますし、売上も立たず信用が得られません。どうしたらいいの!?
そこで、インキュベーションオフィスの出番です。施設によっては銀行口座開設にあたり、銀行の担当者を紹介してくれるので、一度問い合わせてみるとよいでしょう。ちなみにネット銀行は普通の店舗を持つ銀行の口座がないと口座開設してくれないケースが多いのでさらにハードルが上がります。
これ以外に必要なものもありますね?そう、名刺やウェブサイトを準備しましょう。
ということで、最後に法人設立時の費用感です(株式会社の場合)。
定款認証手数料 5万円(登記事項全部証明書の発行などで数千円別途)
収入印紙 4万円(電子定款認証の場合は不要)
登録免許税 15万円
ざっくり25~30万円はかかります。法人のランニングコストについては改めて別のコラムでご紹介しますね。
5.法人設立届出書の提出
銀行口座開設と並行して構いませんので、法人設立後2ヵ月以内に、本店所在地の税務署、都道府県税事務所、市区町村役場へ法人設立届出書を提出しましょう。尚、青色申告承認申請書も忘れず同時に提出しておきましょう。青色申告についてはまた別のコラムでご説明します。
いかがでしたか?法人設立までのイメージができたでしょうか。実際には法務局や銀行などに問い合わせてみると教えてくれますので是非実際にアクションを起こしてみましょう!
Matt